妊活、パタ活、イクメンと、いろんなステップの情報をパパたちと共有したいです。

父親だからこそ育児に参加したい

イクメン生活 パタニティ活動

男性も育児休暇を取ろう!知って得する支援制度

更新日:


共働きで子育てを行うのはとても大変です。ママだけでなくパパも育児に参加して夫婦協力して育児を行うことの重要性が増してきています。
現在日本には育児家庭を支援する制度が多様にあるので、それらをしっかり活かした負担の少ない子育てを目指していきましょう。

今回は知って得するさまざまな子育て支援制度についてご紹介していきます。

1日から取れる育児休業

育児休暇というと長期をイメージする人も多いですが、実は1日から取ることも可能です。

・短時間勤務制度
労働者の希望によって勤務時間が短縮される制度です。子どもが3歳に達するまで適用されます。

・看護休暇制度
小学校に入学するまでの子どもが家庭内に1人いれば年5日、2人以上いれば年10日の休暇を所得することができる制度です。半日、1日単位での休暇の取得ができます。

・時間外労働の制限
小学校に入学する前の子どもがいる労働者は、申請することによって1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働が制限されます。

・所定外労働や深夜業の制限
小学校就学前または3歳になるまでの子どもを養育する労働者は、申請によって所定外労働や深夜労働が制限されます。

・不利益取扱いの禁止
育児休暇を取った労働者が、それを理由に会社から解雇されるなど不利益取扱いとなってしまうことを禁止します。

パパ・ママ育児休業プラスって何?

「パパ・ママ育児休業プラス」とは、両親が共に育休を取れることを目的として作られた制度です。両親共に育休を取得すると通常1年の休業期間をさらに2か月延長することが可能となります。結果的に子どもが1歳2か月になるまで育休を取ることができます。

とはいえ、両親が共に1年2か月の休暇を取れるというわけではありません。母親も父親も育休の限度は1年と定められています。そこでパパ・ママ育児休業プラスを活用することで、1歳2か月になるまでのあいだパパとママがそれぞれ育休期間をバランスよく振り分けられるという点がメリットになります。

また、育休は原則として1回のみ取得できますが、ママの出産後8週間以内にパパが育児休暇を取得すれば、ママは再度育休を取得することができます。産後の体を休めたいときにパパがママのサポートをし、その後再びママは育休を取得できるという形になります。

育児休業給付金って?

育児休暇を申請すればそのあいだは職場から給料は出ません。しかし、雇用保険において一定の条件をクリアしていれば、育児休業給付金を受け取ることができます。いわば生活の補償を受けられる制度です。
売れ取れる給付金についてですが、育休開始から180日までは月給の67%、181日目から支給終了日までは月給の50%が支払われます。
パパ・ママ育児休業プラスを活用すればパパとママ合わせて最大で1年間給付金を受け取ることが可能です。

まとめ

子育てにおいて近年特に重要になっているのは「男性が積極的に子育てに参加をする」ということです。ママだけに子育ての負担を負わせないということ、パパもできるだけママの子育てをサポートし、夫婦で協力して仕事と子育てのバランスをしっかり取っていくことが大事です。夫婦の生活スタイル、家庭の事情に合った子育て支援制度を見つけ、うまく活用していきましょう。







ブログランキング

-イクメン生活, パタニティ活動

Copyright© 父親だからこそ育児に参加したい , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.